其扇流の規約

 其扇流の段位や小単位のグループ活動については、全て規約としてまとめられています。
 文扇堂で投扇興の道具を購入するとついてくる「投扇興の栞(しおり)」にも規約は書いてありますが、1996年から細かい部分が改訂されていますので、現在の規約を挙げておきます。


東都浅草投扇興保存振興会規約

第一章 総 則

第1条 本会の名称は「東都浅草投扇興保存振興会」(以下、振興会という)と称し、流派は「其扇流」とする。
第2条 振興会は、上代より日本人が親しみ遊んだ「投扇興」を、より今日的な意義をもって保存し、その普及を図ることによって、日本人の雅びで繊細な精神を後世に伝えることを目的とする。
第3条 振興会の事務局は、東京都台東区花川戸1−15−1 浅草観光連盟内におく。

第二章 事 業

第4条 振興会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 年6回(原則として奇数月)の例会開催、会員の技芸向上および普及のための活動を行う。
  2. 毎年4月に開催される春の観光祭「雅びの会」の運営に積極的に協力する。
  3. 投扇興普及のための各種行事の実施および参加を積極的に行う。

第三章 会員および役員

第5条 すべからく振興会員たるものは、会にあっては礼儀を重んじ、技芸向上に励み、一人でも多くの同好の士を増やすべく努力しなければならない。ひいてはそれが日本文化の保護と育成に大いなる貢献となる。
別に定める競技規則を守り、儀式性を重んじるところに真の遊戯が成立する。決して易き遊びに流れることのなきよう心すべきである。
第6条
  1. 振興会は、個人会員、支部会員および特別会員をもって構成する。
  2. 会員はそれぞれ、別に定める会費を納入する。
第7条 振興会に著しく功績のあった者および学識経験者を名誉会員とし、顧問に推挙することが出来る。
第8条
  1. 振興会に次の役員を置く。
    会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、理事若干名、会計2名、監事2名。
    他に名誉会長1名、顧問若干名を置くことが出来る。
  2. 目的達成のため、振興会に次の部を置く。
    1普及部 2審判部 3指導部

第四章 経理

第9条 振興会の経理は次により運営される。
  1. 個人会員 1名につき年額3,000円
    新しく個人会員になるものの入会金は2,000円とする。
  2. 支部会員 1名につき年額1,000円
  3. 支部登録費 1支部につき年額8,000円
  4. 例会参加費 出席1名につき1回1,500円
  5. その他
第10条 振興会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。

第五章 運営

第11条 振興会の運営は、次の機関により行われる。
  1. 理事会:振興会の運営全般について協議し、級・段位規定による認許を審議会に諮問する。
  2. 部会:振興会の目的が達成できるよう部の専任事項に配慮し、各部会間の連携を図る。
  3. 支部代表者会:各支部代表者および理事により構成され、振興会と各支部との連携を図り、振興会の目的達成のための各種事業の企画立案および運営について協議する。
  4. 審議会:理事長、副理事長により構成され、振興会の重要事項を審議し、級・段位規定の運用にあたり審議・認許する。

第六章 支部

第12条
  1. 5名以上の同好者をもって支部として登録することにより、振興会の支部会員となる。
  2. 支部会員は、振興会の例会をはじめ振興会の主催する各種行事に参加することが出来る。
第13条
  1. 支部としての登録は、別に定める支部登録書に必要事項を記入、第9条に定める支部会員費および支部登録費を添えて事務局に申請し、会員証の発行をもって認められる。
  2. 支部には有段者が1名以上いることが望ましい。
第14条 支部代表者は振興会規約を遵守し、支部会員に徹底するとともに、振興会からに情報を支部会員に周知徹底、支部代表者会に出席する。

付則

この規約は平成8年1月より実施する。
以上