其扇流の段位や小単位のグループ活動については、全て規約としてまとめられています。
文扇堂で投扇興の道具を購入するとついてくる「投扇興の栞(しおり)」にも規約は書いてありますが、1996年から細かい部分が改訂されていますので、現在の規約を挙げておきます。
第一章 総 則
| 第1条 | 本会の名称は「東都浅草投扇興保存振興会」(以下、振興会という)と称し、流派は「其扇流」とする。 |
| 第2条 | 振興会は、上代より日本人が親しみ遊んだ「投扇興」を、より今日的な意義をもって保存し、その普及を図ることによって、日本人の雅びで繊細な精神を後世に伝えることを目的とする。 |
| 第3条 | 振興会の事務局は、東京都台東区花川戸1−15−1 浅草観光連盟内におく。 |
第二章 事 業
| 第4条 | 振興会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第三章 会員および役員
| 第5条 | すべからく振興会員たるものは、会にあっては礼儀を重んじ、技芸向上に励み、一人でも多くの同好の士を増やすべく努力しなければならない。ひいてはそれが日本文化の保護と育成に大いなる貢献となる。 別に定める競技規則を守り、儀式性を重んじるところに真の遊戯が成立する。決して易き遊びに流れることのなきよう心すべきである。 |
| 第6条 |
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| 第7条 | 振興会に著しく功績のあった者および学識経験者を名誉会員とし、顧問に推挙することが出来る。 |
| 第8条 |
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第四章 経理
| 第9条 | 振興会の経理は次により運営される。
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| 第10条 | 振興会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。 |
第五章 運営
| 第11条 | 振興会の運営は、次の機関により行われる。
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第六章 支部
| 第12条 |
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| 第13条 |
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| 第14条 | 支部代表者は振興会規約を遵守し、支部会員に徹底するとともに、振興会からに情報を支部会員に周知徹底、支部代表者会に出席する。 |
付則 |
この規約は平成8年1月より実施する。 |
| 以上 |